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YouTube動画へのリンクを引用したい!著作権的に問題はあるかどうかを解説

YouTube動画へのリンクを引用したい!著作権的に問題はあるかどうかを解説

YouTubeで動画を見ていて、「あ、面白い動画見つけた」「みんなに知ってもらいたい!拡散しよう!」と、みなさんも一度は考えたことありますよね!

動画をみんなに広めたいとなると、TwitterをはじめとしたSNSもありますが、ホームページやブログをやっているという方は、動画へのリンクをウェブページに埋め込むという手もあります。

そこで気になるのが、「著作権」の問題です。

そこで今回は、YouTube動画のリンクを引用する際の著作権についてや、埋め込みのやり方について解説していきます。

どこまでならOKでどこからがNGなのか、そのあたりをはっきりさせていきます!

YouTube動画のリンクを埋め込みたい!これって著作権違反?

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まずは、

「YouTubeの動画のリンクを自分のウェブページに埋め込むのはOKなのか?」

「著作権違反にならないのか?」

について解説していきます。

結論からいうと、埋め込むだけであれば著作権違反にはなりません!

では、もっと詳しく見ていきましょう!

YouTubeの動画リンクを埋め込むときは注意が必要!

YouTubeにアップロードされている動画は、YouTubeの機能である「埋め込み型 YouTube プレーヤー」を使用すれば自分のウェブページに埋め込んで良いことになっています。

また、基本的にYouTubeは商用利用NGですが、動画を埋め込むウェブページに広告が含まれていても、動画を埋め込んで問題ないようです。

つまり、おもしろ動画を自分のブログに引用して、たまたまバズって広告収入が入った!というのもYouTube的にはOKなようです。

ただし、いくらYouTube的には埋め込みがOKだとしても、動画を作った方が「勝手に使われたくない」と思っているときがあるかもしれません。

また、他人の動画を自分の動画であるかのように埋め込むといったことをした場合は、動画を作った方から著作権違反で訴えられる可能性があります。

動画を埋め込む際は、事前に動画を作った方の許可を取ったり、引用元を記載したりといった配慮をした方が無難でしょう。

YouTubeのリンクのみを大量に乗せるのはNG

ウェブページにリンクを埋め込むことはOKですが、大量にリンクのみを載せるといった「意図的に広告収入を目的としたウェブサイト」に埋め込むことはNGとなっています。

「たまたま埋め込んだページの広告収入が入ったといった」という程度であればOKですが、広告収入を目的として埋め込むのはNGということですね。

YouTubeの規約にはどう書かれている?

ここまでの解説は、次のYouTubeの規約を根拠にしています。

許可と制限事項

    お客様は、本契約および適用される法律を遵守する限り、本サービスにアクセスして利用できます。お客様は個人的で、非営利目的の用途でコンテンツを視聴できます。また、埋め込み型 YouTube プレーヤーに YouTube 動画を表示させることもできます。
他のユーザーへのライセンス付与

    また、お客様は、本サービスを利用する他の各ユーザーに対して、本サービスを通じてコンテンツにアクセスし、(動画の再生や埋め込みなど)本サービスの機能によってのみ可能な方法で、複製、配信、派生的著作物の作成、展示、上演などのかたちでコンテンツを使用する世界的、非独占的な無償ライセンスを付与するものとします。明確にするために付記すると、このライセンスは、本サービスから独立した方法でコンテンツを使用する権利や権限を与えるものではありません。

出典:YouTubeの利用規約

つまりは、自分の動画はもちろん他人の動画であっても、YouTubeの機能である「埋め込み型 YouTube プレーヤー」を使えば、配信、展示OKということですね。

「埋め込み型 YouTube プレーヤー」を使わずに他人の動画を配信する権利、権限はないとのことなので、自分のウェブページに埋め込む際は、必ず「埋め込み型 YouTube プレーヤー」を使うようにしましょう。

「埋め込み型 YouTube プレーヤー」の使い方については後述しているので、このまま読み進めていってくださいね!

また、ウェブサイトに動画を埋め込む際の許可、違反については、YouTubeのヘルプに詳しく記載されています。

このヘルプから、ブログに(たとえ広告付きであっても)動画を埋め込んでOK、ただし明らかに広告収入が目的な場合はNGということがわかりますね。


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