【Instagram】著作権侵害に注意!具体例からわかる安全な投稿方法
Contents[OPEN]
- 1【Instagram】著作権にひっかかるものは?
- 1.1著作権の対象は「創作性のあるオリジナル作品」
- 1.2【音声作品】歌・音楽・録音した音声など
- 1.3【視覚作品】写真・イラスト・動画・テレビ番組・映画など
- 1.4【執筆作品】記事・本・台本・楽譜など
- 2Instagramの著作権保護の対象にならないものは?
- 3【Instagram】著作権を侵害する投稿内容とは?
- 3.1他人が投稿した写真や動画
- 3.2自分以外の人が映る写真や動画
- 3.3ブランド名やロゴが写っている写真
- 3.4アニメ・芸能人の写真
- 3.5購入した音楽やイベントなどのBGMが流れる動画
- 3.6ショップ・カフェで撮影した写真や動画
- 4【Instagram】著作権に引っかかるとどうなる?
- 5【Instagram】著作権を侵害せずに投稿する方法
- 6著作権侵害に注意してInstagramを利用しよう!
Instagramの著作権保護の対象にならないものは?
著作権保護の対象とならないものは、許可を得ずに使用しても著作権侵害にはあたりません。
具体的に以下のものは、著作権保護の対象外となっています。
- アイデア・企画
- 事実・データ
- 単語・短いフレーズ
- オリジナル性の低い建造物
- 70年の著作権保護期間が過ぎたもの
それぞれ詳しく見ていきましょう。
アイデア・企画
「アイデア・企画」は著作権保護の対象外となっています。
著作権保護の対象となる「著作物」とは、思想や感情を創作的に「表現」したものを指します。
著作権法における「表現」とは、以下のように「コンテンツとして形にすること」を言います。
- 写真
- 音楽
- 映画・ドラマ
- イラスト
- ブログ
まだ「表現」されていないアイデア・企画は著作物にはあたらないので、著作権では保護されません。
料理のレシピを例にすると、レシピそのものはアイデアに該当するので、オリジナリティのあるレシピであっても著作権保護の対象外です。
Instagramに他人が考えたレシピを掲載しても、著作権侵害にはあたりません。
しかし、料理のレシピを表現したもの(レシピ本やレシピ写真・動画など)は著作権保護の対象になります。
レシピ本やサイトに掲載されている写真・動画を投稿したり、レシピ本の文章をそのまま投稿したりすると著作権侵害にあたるので、これらは無断で使用しないように注意しましょう。
事実・データ
「事実・データ」も著作権保護の対象外となっています。
「事実」とは以下のような実際に起こった事柄・現実に存在する事柄を指します。
- iPhoneはAppleが設計・販売しているスマートフォンである
- 江戸幕府は、1603年に徳川家康によって開かれた
- 2020年から新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行した
- 2021年に日本で起こった交通事故の死者数は2636人で、統計開始以来最小だった
事実というのは誰かが創作したものではないので、著作物にはあたりません。
また、データは思想・感情のどちらでもないので、事実と同様に著作物にはあたらず、著作権保護の対象外となります。
ありのままの事実やデータをInstagramの投稿で掲載しても著作権侵害にはなりません。
ただし、歴史や実在の事件などの事実を元にして作られた作品(映画・小説・マンガなど)や、ニュースサイト・新聞などの記事は著作物にあたります。
これらを著作者の許可を得ずに無断で使用すると著作権侵害になるので注意してください。
単語・短いフレーズ
単語や短いフレーズ(キャッチコピー・スローガン・記事の見出しなど)も基本的には著作物として認められないので、著作権保護の対象外です。
単語や短いフレーズにも著作権を認めてしまうと言葉の独占に繋がり、表現の自由や創作の多様性を害することになるので、著作権では保護されないのが一般的です。
ただ、どこからがありふれた表現で、どこからが創作性のある表現なのか明確な基準はないので、短いフレーズだから著作物にならないとは断言できません。
過去の裁判では、キャッチコピーや俳句が著作物として認められた事例もあるので、その点は頭の隅に置いておいてください。
オリジナル性の低い建造物
一般的な住宅やビルなど、誰が作っても同じになるようなオリジナル性の低い建造物も著作権保護の対象外です。
オリジナル性の低い建造物を撮影して、その写真をInstagramに投稿しても著作権侵害にはなりません。
独創的な建造物は著作物として認められることもありますが、この場合も写真に撮影してInstagramに投稿する程度なら著作権侵害にはあたらないとされています。
ただし、建造物を撮影した写真を販売目的で使用することはできません。
また、建造物の敷地内で撮影する場合は、管理者の許可を得てから撮影するようにしましょう。
70年の著作権保護期間が過ぎたもの
著作物は著作権保護の対象となりますが、保護期間が過ぎた著作物は対象外となります。
日本での著作権保護期間は、原則として著作者の死後70年までとなっています。
以前は死後50年まででしたが、2018年の著作権法改正で50年から70年に延長されました。
保護期間内の著作物は、著作者の許可を得ずに利用すると著作権侵害になりますが、すでに保護期間が過ぎている著作物であれば勝手に利用しても著作権侵害にはなりません。