アイコンに著作権侵害の怖れアリ!?注意点とフリー素材を紹介するよ!
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気をつけて!こんなアイコンは著作権の侵害!
では、アイコンとして使用したときに著作権を侵害しそうなものを、具体的に見ていきましょう。
マンガ・アニメのキャラクター
マンガ・アニメのキャラクターを使うのは著作権侵害になります。
アイコン用に加工したとしても、元のキャラクターがわかるような状態だとやっぱりNGです。
キャラクターカードの撮影・スキャン
キャラクターカードも著作物です。
撮影・スキャンしてアイコンに使うと著作権侵害になります。
「自分で撮った写真だからいいじゃないか!」と思われるかもしれませんが、キャラクターカードの著作権侵害になるのでNGです。
芸能人の画像・写真
芸能人の画像・写真の場合は、雑誌などの切り抜き(=自分以外の人が撮影した写真)を使うと著作権侵害になり、自分で撮った写真であったとしても肖像権の侵害になってしまいます。
肖像権とはその人の容姿や画像に発生する権利で、無断で撮影されたり、撮影された写真や動画を勝手に公開しないように主張できる人格権と、肖像を商業的にも利用されないように主張できる財産権の2つに分けられます。
肖像権は法律で明文化されていませんが、肖像権を侵害することは人格権と財産権侵害として損害賠償などの対象になります。
たとえ自分で撮影した画像・写真であってもアイコンに使わない方が良いでしょう。
二次創作
二次創作であっても、そのもととなったキャラクターに著作権が残っています。
「自分で描いたからいいかな~」と思われるかもしれませんが、厳密にいうとNGです。
ちなみに、二次創作を作る場合は、もととなった著作物の著作者に許可を取っておく必要があります。
許可を取らずに二次創作を行った場合も著作権の侵害になってしまう可能性があるので注意してください。
ブランド・企業に関係したロゴや商品
ブランド・企業に関係したロゴや商品をSNSで使用してよいかどうかは、ブランド・企業によって異なります。
ですが、ほとんどのブランド・企業で、特にロゴをアイコンとして使うのはNGとなっています。
「ブランド・企業名 ロゴ ガイドライン」などの文言でweb検索すると、どのような条件で使用してよいかどうかのガイドラインが出てきます。
ガイドラインに沿った利用をするようにしましょう。