アイコンに著作権侵害の怖れアリ!?注意点とフリー素材を紹介するよ!
アイコンは、SNS上で自分の顔となる画像です。
アイコンが変わると誰か分からなくなったりと、名前よりもアイコンで相手を見分けている方も多いのではないでしょうか。
好きな画像を選ぶことができるアイコンですが、何でも好きに選んでよいというわけではありません。
好きなアニメキャラや芸能人の写真なんかを使っていると「著作権」に引っかかってしまい、最悪訴えられる可能性もあるんですよ!
今回は、そんなアイコンを選ぶときに気を付けたい「著作権」について、注意点をまとめていきたいと思います。
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気をつけて!アイコンにも著作権があるんだよ!
好きな画像を設定してよいアイコンですが、著作権が発生してしまう画像は使うことはNGです。
では、どんな画像に著作権が発生するのでしょうか?
著作権が発生するものは?
まずは、著作権について軽く触れていきます。
著作権とは、作品(著作物)を作った人(著作者)が、その作品がどう使われるか決めることができる権利です。
著作権を持つ著作者に無断で著作物を利用すると、著作権の侵害に当たるというわけです。
具体的に著作物となるもののうち、アイコンに関係がありそうなものは次のとおりです。
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物(⇒マンガやイラストなど)
- 地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画の著作物(⇒映画やアニメなどのスクリーンショット)
- 写真の著作物
- 二次的著作物(⇒著作物をもとにした二次的な著作物)
詳しい著作権法について知りたい人は、こちらを参照してください。
PCの壁紙など自分だけで使うのは問題はない
著作権法では、著作権のある著作物でも個人的にや家庭内などで私的に使うためであれば複製してOKとなっています(著作権法第三十条)。
なので、PCやスマホの壁紙など、自分だけが見るようなところで使うのは著作権の侵害にはなりません。
ただし、自分で使う場合でも次のような場合はNGです。
- 海賊版などの違法アップロードと分かっていてダウンロードする
- コピーガードを外してコピーする など
アイコンなど多くの人の目に触れるものは注意!
SNSなどのアイコンは、多くの人の目に触れる場所となります。
これが「私的な利用」になるかと言えば、おそらくNOとなるでしょう。
アニメキャラや芸能人の写真をSNSのアイコンに使うのは、厳密にいえば著作権法違反となります。
現状ではそこまで厳しく取り締まられていませんが、だからと言って訴えられない保証はありません。
作者や出版社によっては、無断で著作物をアイコンに使用した人を訴えたという事例もあります。
著作権法に引っかかりそうな画像は、アイコンに使わない方が無難でしょう。
著作者によっては、「SNSのアイコン利用OK」「作者名を記載すればアイコン利用OK」など「使っていいよー」としている方もいます。
好きなイラストレーターや絵師さんの絵をアイコンにしたい!というときは、プロフィールやwebサイトを確認してみると、意外とOKなこともあるようです。